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4月から始まる「自転車の青切符」── “罰則の強化”だけではない“自転車事故を減らすための現実的な仕組み”

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2026年4月1日から、自転車の一定の交通違反に「青切符」が導入されます。これは、従来のように赤切符で“刑事手続”になる方式ではなく、反則金を納めれば前科がつかずに手続きが終わる仕組みです。もともと自動車では一般的な制度で、時間・手続きの負担を減らしつつ、違反への責任を明確にするメリットがあります。今回、改めて自転車にも適用されるのは、近年、自転車関連事故が重大化し、死亡・重傷事故の約4分の3で自転車側にも法令違反があることが分かっているためです(警察庁「自転車ルールブック」より)。

「青切符」導入で何が変わる?

これまで自転車が違反で検挙されると、赤切符が交付され、取調べや裁判に至るケースがありました。青切符導入後は、対象を16歳以上として信号無視・一時不停止・逆走・歩道の徐行義務違反・携帯電話を手に持った上での操作など、法で定められた「反則行為」に該当する違反は、青切符で簡易的に処理されます。
一方で、
●酒酔い・酒気帯び運転
●歩行者を危険にさらすような“交通の危険”を生じさせた携帯電話使用
●妨害運転(いわゆるあおり運転)
などは青切符ではなく、従来どおり赤切符(刑事手続)の対象です。

歩道走行は全部禁止になるの?

よく聞かれる疑問がここですが、歩道はこれまでどおり“例外的に認められる”ものです。
歩道を通行できるのは以下のケース:
1.「普通自転車歩道通行可」の標識がある
2.13歳未満・70歳以上・身体に一定の障害がある人
3.車道が工事・駐車車両・幅員の狭さ・交通量などで著しく危険な場合
ただし 歩道では必ず徐行(すぐ止まれる速度)し、歩行者を妨げる場合は一時停止が義務です。
青切符導入後も、“単に歩道を走っているだけ”では原則指導警告という形になり、いきなり取締りの対象にはなりません。危険なスピードで歩行者を驚かせた場合など、危険性の高い場合に限り取締りとなります。近年増加している電動アシスト自転車の場合は、加速が滑らかなことから歩道では「速すぎる」と判断されやすいため、歩道での徐行義務は特に重要です。

最も高額な自転車違反は?

事故防止のため、夜間は必ずライトを点灯し、交差点では信号と一時停止を確実に守ることが鍵になります。
さらに、ながらスマホは反則金1万2000円と、自転車違反で最も高額。
「手に持っての操作」が青切符、「危険を生じさせた場合」は赤切符の刑事手続基準が明確に分かれた点も押さえておきましょう。

青切符制度は“安全のスタートライン”

青切符は、自転車を危険視するための制度ではなく、事故防止のために「どこまでがNGか」をはっきり示すものです。自転車は車両であり、当然守るべきルールがあります。自転車を安全かつ快適に楽しんでいただくためにも今回の制度をきっかけに正しいルールを理解し、お互いに思いやりを持って移動する人が増えていってほしいと感じています。

■著者情報

深堀 俊輔
パナソニック サイクルテック株式会社/サイクルモビリティ安全運動リーダー

警察・自治体・教育機関・自転車販売店と協力し、交通ルールの普及と安全な乗車方法の啓発を推進する「サイクルモビリティ安全運動」のリーダー。2026年度は活動回数・地域を拡大し、「安全で快適な移動」の実現に向け、地道な活動を重ねている。

※サイクルモビリティ:自転車の技術を活用した乗り物、およびその進化した乗り物

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